最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)2540 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
所論は、事実誤認、刑訴法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない(なお、所論被告人の司法警察員に対する各供述調書の任意性
を疑うべき資料は記録上見出されない)。
弁護人渡辺良夫、同相磯まつ江、同芹沢孝雄の上告趣意第一について。
所論は、憲法三一条違反をいうが、検祭官において所論参考人らを起訴前に取調
べなければ、本件起訴の裁定ができなかつたものとは記録上認められず、また右参
考人らの検察官に対する各供述調書が単に起訴後の作成に係る故をもつてその証拠
能力を否定すべきいわれは存しないから、右違憲の主張は前提を欠き適法な上告理
由に当らない。
次に、所論は憲法三七条二項違反を主張するけれども、起訴後に捜査官が参考人
の取調をなすことはなんら違法ではなく、所論参考人は第一審第四回公判期日に証
人として尋問をうけているところ、右期日に被告人、弁護人らに対し各証人を充分
審問する機会が与えられなかつたと認むべき形跡は存しないから、右違憲の主張も
前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
同趣意第二ないし第四について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
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昭和三九年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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